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霞山会 定款
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役員名簿/事業報告等/組織図
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人霞山会(英文名称:The Kazankai Foundation)と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条
この法人は、わが国と中国をはじめとするアジア諸国との文化交流を通じてアジア諸国民との相互理解と友好の促進を図り、アジアひいては世界の平和と安定に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- アジア諸国にかかわる留学生、研究者等の相互交流の促進及びその支援
- アジア諸国にかかわる調査研究、図書の出版及び講演会、研究会等の実施
- 本邦及び海外における関係機関との連携
- 語学教育機関の運営
- 所有不動産の維持運営
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。
(公告の方法)
第5条
この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 資産及び会計
(基本財産)
第6条
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であって、次に掲げるものをもって構成する。
- 別表記載の基本財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得なければならない
(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置く。
第3章 名誉会長
(名誉会長)
第10条
この法人に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の象徴として賓客の接遇、重要行事への臨席等儀礼的業務に当たる。
3 名誉会長は、理事会の推薦に基づき、評議員会において選任する。
4 名誉会長の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長には報酬を支給することができる。
(選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
- この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- 過去に前号に規定する者となったことがある者
- 第1号又は前号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。委員会の運営についての必要な事項は、理事会において定めるところによる。
5 委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 当該候補者の経歴
- 当該候補者を候補者とした理由
- 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
- 当該候補者の兼職状況
6 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員は、この法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
8 評議員会議長の選定及び解職は、評議員会の決議により行う。
(任期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条
評議員に対して、各年度の全評議員に対する報酬等の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の基準については、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第19条
評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。ただし、第11条第2項により評議員会議長を置いた場合には、評議員会議長がこれにあたる。
(決議)
第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 役員の責任の一部免除
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第21条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長が、記名押印する。
(評議員会運営規則)
第24条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定めるところによる。
第6章 役員及び顧問
(役員の設置)
第25条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上12名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち3名以内を常任理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の常任理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常任理事は、理事会の決議によって選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故が
あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条
理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(顧問)
第32条
この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
- 理事長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
第7章 理事会
(構成)
第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条
理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び常任理事の選定及び解職
(開催)
第35条
理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
(招集)
第36条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事又は監事から理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。招集しない場合には、その請求をした理事又は監事が理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもつて、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第38条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第41条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第42条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定めるところによる。
第8章 常任理事会
(常任理事会)
第43条
この法人に、常任理事会を置くことができる。
2 常任理事会は、理事会から委任された事項を協議する。
3 常任理事会は、理事長、常任理事及び常勤の理事によって構成する。
4 常任理事会は、理事長が指名する者を出席させることができる。
5 常任理事会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において定めるところによる。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第45条
この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属及び剰余金の分配)
第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第10章 事務局
(設置等)
第47条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置くことができる。
3 事務局には、所要の職員を置く。
4 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て選任及び解任する。
第11章 補則
(委任)
第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
佐藤次郎 山本利久 根岸宏和 伊豆見元 佐藤嘉恭 清水満昭 近衞正通
4 この法人の最初の代表理事は次に掲げる者とする。
理事長 山田 正
5 この法人の最初の業務執行理事は次に掲げる者とする。
常任理事 星 博人
別表 基本財産(第6条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
土地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 1,266.28㎡ |
土地 | 東東京都港区赤坂二丁目17番47号 558.55㎡ |
建物 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞山会館ビル |
建物 | 東京都港区赤坂二丁目17番47号 赤坂霞山ビル |
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