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財団法人霞山会
東京都港区赤坂2-17-47
赤坂霞山ビル
TEL.03-5575-6301
FAX.03-5575-6306

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昭和23年3月24日制定 平成20年4月23日変更

第1章 名称及び事務所

第1条  本会は財団法人霞山会と称する。

第2条  本会は、事務所を東京都千代田区に置き、必要の地に支部を設けることができる。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、わが国とアジア諸国とくに中国との文化交流を通じてアジア諸国民との相互理解と友好の促進を図り、アジアひいては世界の平和と安定に貢献することを目的とする。

第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 霞山ビルならびに霞山会施設の維持運営
  2. 東亜学院の経営
  3. アジア諸国との間の留学生、研究者等の相互交流およびその支援
  4. アジア諸国とくに中国に関する調査研究、図書の出版および講演会もしくは研究会の実施
  5. 内外アジア関係団体との連携
  6. その他本会の目的達成に必要な事業
第5条  本会の事業は、毎年度理事長が実施計画を作成し、理事会の決議によりこれを定める。
事業経過報告書は、年度経過後3ヶ月以内に理事会の承認を求める。

第3章 資産及び会計

第6条  本会の資産を分けて基本財産および普通財産の2種とする。
基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入された資産で構成する。
普通財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条  基本財産は他の資産と区別して管理しなければならない。
基本財産は処分することができない。
基本財産は、処分することができない。但し、理事全員一致の決議により、且つ主務官庁の認可を受けた場合は、これを処分することができる。
普通財産は、その一部を理事会の決議により基本財産に編入することができる。
寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指示に従う。

第8条  本会の経費は次に掲げるものを以てこれに充てる。
  1. 資産および資産から生ずる利子その他の収益
  2. 寄附遺贈に係る金銭その他の財産
  3. 本会の事業上の収入
第9条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

第10条  会計年度の終りにおいて残存する金銭その他の財産があるときは、理事会の決議により、これを基本財産もしくはその他の資産に編入し、または次年度に繰越すものとする。

第11条  本会は、事業の性質および種類により、理事会の決議を経て特別会計を設けることができる。

第12条  本会の収支予算書は、毎年度理事長がこれを作成し、理事会の決議によりこれを定める。
収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、年度経過後3ヶ月以内に監事の監査に付し、理事会の承認を求める。

第13条  予算を以て定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、権利を放棄し、または他から借入金をするときは、理事会の決議によらなければならない。

第4章 会員及び会友

第14条  本会の目的に賛同し、その事業に協力するため、所定の入会手続を経た者を会員とする。
本会に対して特別の寄与功労があり、理事会が推薦した者を特別会員とする。

第15条  会員に準ずる協力者を会友とする。

第16条  会員および会友に関する規定は理事会において別に定める。

第5章 理事及び理事会

第17条  本会に理事12名以内を置き、理事会を組織する。 理事のうち1名を理事長、若干名を常任理事とする。

第18条  理事は、理事会において選考し、評議員会の承認により就任する。
理事の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、任期満了後といえども後任者の就任まではその職務を行う。
新たに追加選任された理事の任期は現任者の残存期間とする。

第19条  本会は、理事会の決議によって、代表理事を選定する。
理事長は、代表理事から選定する。
代表理事は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
理事会は、常任理事若干名を選定することができる。

第20条  理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
理事会は、この寄附行為に規定するもののほか、本会の維持運営ならびに事業に関する重要な事項を決議する。
理事会の決議は、出席者の多数決により、可否同数のときは、これを議長が決する。
理事会の経過は、その要領を記録し、議長および出席理事1名以上これに署名捺印する。
常務に関する常任理事会は、理事長、常任理事をもって組織し、理事長がこれを招集し、その議長となる。

第21条  本会は、名誉会長を置くことができる。
名誉会長は、理事会において選考し、評議員会の承認により就任する。
名誉会長の任期は、2年とし再任を妨げない。
本会の名誉会長および理事は、有給とすることができる。

第6章 監事

第22条  本会は監事3名以内を置く。
監事は民法第59条の職務を行う。但し、理事会に出席して意見を述べることができる。
監事は、理事会において選考し、評議員会の承認により就任する。
監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
新たに追加選任された監事の任期は、現任者の残存期間とする。
本会の監事は、有給とすることができる。

第7章 評議員及び評議員会

第23条  本会に評議員7名以内を置き、評議員会を組織する。
評議員は、理事会において選考し、理事長が委嘱する。
評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
新たに追加選任された評議員の任期は、現任者の残存期間とする。
評議員は、有給とすることができる。

第24条  評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、本会の会務について理事長の諮問に応ずる。
評議員会は、理事長がこれを招集する。
評議員会の経過は、その要領を記録し、これを理事会に報告する。

第8章 顧問

第25条  本会に顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
顧問は、退任した理事および有識者より選ぶことができる。
顧問は、本会の重要な会務について理事長の諮問に応ずる。
顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第9章 事務局

第26条  本会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局に関する規定は、理事会において別に定める。

第10章 寄附行為の変更並に解散

第27条  この寄附行為を変更するには、理事3分の2以上が出席した理事会の3分の2以上の多数による決議を経なければならない。

第28条  本会は、理事3分の2以上が出席した理事会の3分の2以上の多数による決議を経なければ解散することができない。

第29条  本会の解散の場合における残余財産は、本会と類似の目的を有する公益事業または公共団体に寄附するものとする。

第11章 附則

第30条  この寄附行為施行について必要な細則は、常任理事会においてこれを定める。