東亜同文書院記念基金会会則

(平成3年9月10日制定:平成8年9月10日改正:平成11年9月28日改正:平成17年7月12日改正)

第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 この会は、東亜同文書院記念基金会と称し、事務所を東京都港区に置く。

(目的)
第2条 この会は、東亜同文書院の建学の精神と、その伝統の灯を残すために記念基金会を設けてこれを運営し、東亜の教育文化の交流と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため以下の事業をおこなう。
  (1) 育英資金の支給または貸与
  (2) 賞状および賞金の贈呈
  (3) 前各号の該当者の選定
  (4) その他この会の目的達成に必要な事業

第2章 会員
(会員資格)
第4条 この会の会員資格は、下記各号にして出捐したるものとする。
  (1) 東亜同文書院(大学)に在籍したことのある者
  (2) この会の目的に賛同した個人または法人

(会員登録)
第5条 前条の要件を満たしたるものは、基金会会員基本台帳(以下、基本台帳)に氏名、住所および出捐金額等が記載される。

(基本台帳の保管および閲覧)
第6条 基本台帳は会長の指示により、特定の場所において、管理責任者を定め保管する。
  2 会員が、自己の基本台帳への記載状況を確認しようとする場合は、所定の手続きを経て、基本台帳の保管場所において閲覧することができる。(会員の資格喪失)

(会員の資格喪失)
第7条 会員が死亡した時、会員たる法人が解散した時、或いは会員の行為がこの会の名誉を著しく傷つける等により総会において除名決議が採択された時に、会員の資格を失う。会員がその資格を失った場合においても納付済みの出捐金は返還されない。

第3章 役員
(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
理事:若干名。ただし、会長1名、副会長1名を含む。
監事:1名。

(役員の選任)
第9条 理事及び監事は、理事会において選任し、会長及び副会長は理事の中から互選する。

(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3 理事は理事会を構成し、会務を審議し執行する。
  4 監事は、この会の会計及び理事の業務遂行状況を監査する。

(役員の任期)
第11条  理事及び監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 欠員又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員の報酬)
第12条 役員は、すべて無報酬とする。

第4章 会議

(会議の種別)
第13条 会議は理事会とする。
  2 理事会は、必要に応じ随時開催する。

(会議の招集)
第14条 会議は会長が招集し、議長となる。
  2 理事会は理事現在数の2分の1以上の理事の出席をもって成立する。
  3 前項の出席には委任状提出を含むものとする。

第5章 基金の運営

(基金の預託)
第15条 会員による基金の出捐は、すべて愛知大学「東亜同文書院記念基金」に預託される。

(基金の運用)
第16条 前条により預託された基金の運用は、会長および副会長協議の上で決する。

第6章 会計

(経費)
第17条 この会の経費は、基金で賄う。

(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 会則の変更

第19条 この会則は、理事会において出席及び委任状提出理事の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。

附則(制定)
  この会則は、平成3年9月10日から施行する。

附則(改正)
  改正附則は、平成8年9月10日から施行する。

附則(改正)
  改正会則は、平成11年9月28日から施行する。

附則(改正)
1.会則改正時の役員は、第9条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
2.改正会則は、平成17年7月12日から施行する。

(別紙 役員名簿)
役 職 
氏 名
現 職 等
理事・会 長 北川文章 (財)霞山会理事長
理事・副会長 武田信照 (学)愛知大学理事長・学長
理事 山本 明 (学)愛知大学 事務局長
理事 星 博人 (財)霞山会 常任理事
理事 藤田佳久 (学)愛知大学 文学部教授
監事 近藤廣志 (財)霞山会 特任理事

以上